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    お知らせ

    軽い気持ちで、在職者の勧誘・引き抜き行為、ちょっと待った!

    まず、

    労働契約の原則(第3条)

    信義誠実の原則(第4項関係)

    当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則であり、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」旨を規定した民法第1条第2項は労働契約についても適用されるものであって、労働契約が遵守されることは、個別労働関係紛争を防止するために重要です。

    何を言いたいかというと

    従業員が会社に在職しているときは、従業員は会社に対して、会社に不利益を生じさせないよう、誠実に労働を提供する義務を負っていると解されており、これを「誠実義務」といいます。

    いわば

    在職中の勧誘・引き抜き行為が、この「誠実義務」に違反するかどうかが問題』

     

    引き抜き行為の「社会的相当性」の判断要素

    @引き抜かれた従業員の地位

    @会社内部における待遇

    @引き抜かれた従業員の人数

    @引き抜きが会社経営に与える影響の度合い

    @勧誘行為、引き抜き行為の違法性

    いわば『会社の正当な利益を侵害しないよう配慮すべき』ということ

     

    また、こんなのもあるんですよね『不正競争防止法」の適用対象となる場合

    不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を図ることを目的に、「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」で行う営業秘密の開示や漏洩行為に対して、「10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金」という厳しい刑事罰を定めています(不正競争防止法第21条)

    勧誘・引き抜き行為自体に「不正な目的」がある場合には、「不正競争防止法」の適用対象となる場合があり、会社はそのような行為に対して不正競争防止法に基づいて、損害賠償を請求することが認められる』場合もあります。

    このような場合

    就業規則等のなかには、一般的に、在籍中の秘密保持義務や競業避止(ひし)義務が規定されていますが、使用者としては、(業種にもよりますが)雇用契約終了後にも、労働者に対して同じ義務を課したいと考えるのは当然です。

    そこで、就業規則等により退職後の秘密保持義務と競業避止義務を負わせることがあります(義務違反に対しては、退職金の不支給あるいは減額を規定していることが多いようです)。退職の際に、社員に対して秘密保持あるいは競業避止の誓約書を書かせることもあります。
    競業避止契約は秘密保持義務を担保する意味がありますので、秘密保持契約とワンセットになっていることが多いようです。
    秘密保持契約は原則として、有効と解されています。しかし、会社が秘密にしたいと考える情報は、不正競争防止法2条6項(※)に規定されている「営業秘密」から、企業戦略、社内の不祥事等々さまざまであり、これらの情報のどこまでが法的保護に値するのかは難しいところです。秘密保持契約において、漏洩を禁止する情報が特定されている場合にはそれによることになりますが、特定されていない場合には、当該情報の保護の必要性から合理的範囲に限定されることになるでしょう。
    競業避止契約のほうは、もろに労働者の職業選択の自由と衝突しますので、その有効性については慎重に判断されています。
    判断要素として重要なものをあげると、
    ①制限期間(一概にはいえませんが、2、3年間が目安でしょうか)
    ②制限される職種の範囲
    ③制限される場所的範囲
    ④代償措置の有無
    があります。
    これらの要素を、会社の利益、労働者の不利益、社会的利害(一般消費者の利害)の視点から判断していくことになります。
    なお、自分が転職することは自由ですが、背信的なやり方で(単なる勧誘というような域を超えて)部下や同僚を引き抜く行為は不法行為(民法709条)となることがあります。
    ※不正競争防止法2条6項:この法律において、「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

     

    上記にもある

    民法709条 不法行為による損害

    故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合、民法第709条により、その損害を賠償する責任を負います。

    第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

     

    話を戻すと

    競業避止義務違反行為

    介護事業所においてよく問題となる場面は、役員による競業行為よりも、事業所を辞めた職員が、自ら同様の事業を行ったり、競合する事業を行う他の法人に就職したり、競合する事業を行う他の法人の利益となる行為を行う場合などを言います。

    労働契約を締結している職員に関しては、在職中は、労働契約の付随義務として当然に競業避止義務を負っており、退職後についても、在職中に退職後の競業避止義務を課す合意をしている場合や、競業行為の態様が公序良俗に反するなど、社会通念上不相当と認められる場合などには、競業避止義務違反について損害賠償責任を追及することができる場合があります。

    介護現場における競業避止義務違反の具体例

    介護現場においてもっとも多い競業避止義務違反の場面としては、ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)の独立の場面があります。ケアマネジャーは、居宅介護サービスの提供にあたって、居宅支援計画を作成する立場であり、利用者との関係性が非常に深い立場です。そのため、ケアマネジャーが所属していた居宅介護支援事業所を退職する際、当該ケアマネジャーが担当していた利用者が、当該ケアマネジャーとの関係継続を望み、新たに当該ケアマネジャーが設立する居宅介護支援事業所や、転職先の居宅介護支援事業所に移動することがあります。

    この時、通常は、事業所と退職するケアマネジャーとの間で、利用者の引き継ぎを行ったり、当該利用者が、どうしても当該ケアマネジャーからの継続支援を望めば、話合いの上で利用者が事業所を移転することを許す、などの調整が行われ、これであれば事業所としては予測もできますし、対応は可能です。

    しかしながら、中には、事業所との事前調整なく、利用者に対して退職をする旨伝えた上、事業所を移るよう申し向け、事業所からごっそりと利用者を引き抜いて退職してしまう場合があります。

    この場合、利用者の移動は、当該ケアマネジャーの退職後に行われているように見えますが、退職の通知や事務所移転の勧奨は在職中に実施されており、在職中、退職後両方について競業避止義務違反の問題が発生します。

    競業避止義務違反があった場合、事業所としてはどのような対応

    @競業避止義務違反行為の差止

    @不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)または労働契約の付随義務違反ないし競業避止義務合意違反に基づく債務不履行責任としての損害賠償請求(民法415条)

    などなど

    詳しくは下記の参考にある『弁護士法人かなめ』様のページへとんでみてください。

     

     

     

    参考

    厚生労働省 労働契約法のあらまし

    https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf

    メトロポリタン法律事務所 様

    http://www.metro-law.jp/article/14156286.html

    Work✖️Rule 様

    退職者による従業員の「引き抜き行為」「勧誘行為」は適法?違法?

    介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア

    かなめ介護研究会 様

    競業避止義務違反になる場合とは?具体例や損害賠償請求など罰則について解説

     

     

     

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