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    お知らせ

    5月に入りましたね!

    新緑が輝いている5月

    5月に入りましたね。医療・介護・福祉業界は祝日は関係ないところがほとんどではないでしょうか。

    法定の労働時間、休憩、休日

    ・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

    ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。

    ・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

     

    と、命に密着しなければならない現場での一般的見解では、この通り進むからです。

     

    よくあるのはシフトに準ずる変形労働時間制

    変形労働時間制は、

    労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます

    「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

    この業界で働かれておられる皆様に感謝とリスペクトを。

    皆さんの生活を一生懸命守ってくださり

    ありがとうございます。

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